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叙爵

1884年7月7日、華族令が制定された。これにより華族は公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の五階の爵位に叙された[6]。この基準は、明治17年(1884年)5月7日に賞勲局総裁柳原前光から太政大臣三条実美に提出された「爵制備考」として提出されたものが元になっており、実際の叙爵もおおむねこの基準に沿って行われている。同時に伊藤博文ら維新の元勲であった者の家29家が華族に列せられ、爵位を受けている。叙爵は7月中に三度行われ、509人の有爵者が生まれた。

公爵
公家からは五摂家、武家からは徳川家宗家が公爵相当とされた。
また「国家に偉功ある者」として公家からは三条家(三条実美の功)、岩倉家(岩倉具視の功)、武家からは島津家宗家(薩摩藩主島津忠義の功)、玉里島津家(島津久光の功)が公爵に叙せられた。
侯爵
公家からは清華家、武家からは徳川御三家と現米[7]15万石以上の大名家が侯爵相当とされた。
琉球国王であった尚氏も侯爵とされている。
また「国家に勲功ある者」として、木戸家(木戸孝允の功)、大久保家(大久保利通の功)が侯爵とされた。さらに大臣家であった中山家は「勲功により特に」侯爵が授けられた。これは中山忠能が明治天皇の外祖父であったことが考慮されたと見られている。
伯爵
公家からは大納言の宣任の例が多い[8]堂上家、武家からは徳川御三卿と現米5万石以上の大名家が伯爵相当とされた。
公家のうち東久世家は東久世通禧の功が考慮され、伯爵とされた。また、武家のうち対馬藩主宗氏は朝鮮外交の担当者であることが考慮され、平戸藩主松浦家は本来は算入されない分家の所領も計算に入れた上で伯爵とされた。これは中山忠能夫人が松浦家の出身であり、明治天皇の外戚に当たることが考慮されたと見られている。
東本願寺・西本願寺の世襲門跡家であった両大谷家も伯爵となった。
また「国家に勲功ある者」として、伊藤博文・黒田清隆・井上馨・西郷従道・山県有朋・大山巌等といった維新の元勲達が伯爵相当とされた。
子爵
公家からは伯爵の要件を満たさない堂上家、武家からは維新前に諸侯であった家が子爵相当とされた。
また「国家に勲功ある者」として、明治維新前後に活躍した者の家が子爵に叙せられた。
男爵
明治維新後に華族とされた家(附家老家、奈良華族等)が男爵相当とされた。
大社の世襲神職家14家[9]、浄土真宗系の世襲門跡家4家[10]も男爵となった。
琉球王家の分家であった尚氏の分家である今江家、今帰仁家の2家も男爵相当とされた。
また「国家に勲功ある者」として、明治維新前後に活躍した者の家が男爵に叙せられた。
公家の叙爵にあたっては家格はある程度考慮されたが、武家に関しては徳川家以外は家格が考慮されず、石高のみが選定基準となった。また、この内規は公表されなかったために様々な憶測を産み、叙爵に不満を持つ者も現れた。維新前に公家や諸侯でなかった華族は新華族や勲功華族と呼ばれている。

また、この後も陞爵(爵位の昇進)や授爵、皇族の臣籍降下によって爵位は変動した。また、後に終身華族はすべて永世華族に列せられ、終身華族が新たに生まれることも無かったために全ての華族は永世華族となった。

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2009年01月06日 13:16に投稿されたエントリーのページです。

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